中小企業診断士の主要支援業務に中小企業の「経営革新計画」の申請支援があります。経営革新計画とは新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む中小企業・小規模事業者の方が、「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となる制度です。

 知人の行政書士の先生と組んで東京、埼玉、神奈川の3社の経営革新計画の申請支援を行い認可されました。同じ経営革新計画なのにこの3県では申請手続きがかなり違います。何かの参考にしていただけるのでないかと思い、3件の申請手続きの特長を紹介します。

○埼玉県:埼玉県は他県と違い本社所在地ごとに申請場所が異なります。これは申請企業にとってはいいのですが、支援する方にとっては大変ですので気を付けてください。受付は随時実施してもらえ、審査は審査員の書類審査が中心です。また、事業計画を定型エクセルシートで作成することができますので、他県に比べて書類が簡単に作れます。

○神奈川県:受付は随時実施してくれますが、受付場所は海老名の1か所です(事前相談先は多数あります)。神奈川県は経営者との面談を重視します。相談員だけでなく審査員も経営者と面談しますので、申請書類を準備するだけでなく、経営者自身が計画や申請書の中身をしっかりと理解しておく必要があります。これが神奈川はハードルが高いといわれる要因となっているようです。

○東京都:東京都の受付場所は4か所ありますが、どこに持ち込んでもいいそうです。月一回20日ごろに開催される審査会での書類審査で認可可否を判断しますので、申請書類の記述が重要です。受付は審査委員会開催日程にあわせて原則月末受付となります。事務局から書類の修整指示が出るとあわただしい対応を余儀なくされますので、月末ぎりぎりの提出は翌月回しになる可能性があります。書類作成は3県の中で最も大変でした。

 経営革新計画申請でお困りの方は相談ください。